「訪問看護とデイサービス、両方使っているけれど、介護の費用って医療費控除の対象になるの?」 「おむつ代がかさんでいるけれど、これも申告できるって聞いたことがある」 「確定申告の時期に慌てないよう、対象になるかどうかを先に知っておきたい」
——介護サービスの費用は決して安くありません。実は、サービスの種類によっては医療費控除の対象になり、確定申告で税金の一部が戻ってくることがあります。ただし「介護保険サービスならなんでも対象」というわけではなく、サービスの性質によって対象・条件付き対象・対象外に分かれるため、わかりにくいと感じる方も多いようです。
この記事では、国税庁の一次情報にもとづき、どの介護サービスが医療費控除の対象になるか、おむつ代を控除するための証明書の取り方、施設サービスの控除割合を、やさしく整理してお伝えします。
この記事でわかること
- 医療費控除の対象になる介護サービス・条件付きで対象になるサービスの違い
- 紙おむつ代を医療費控除の対象にするための手続き(おむつ使用証明書)
- 特養・老健など施設サービスの控除対象割合
- 確定申告の目安(年間10万円)と、他の軽減制度との関係
介護サービスの費用は、医療費控除の対象になる?
サービスの内容によって「常に対象」「条件付きで対象」「対象外」の3つに分かれます。すべての介護保険サービスが自動的に対象になるわけではありません。
国税庁の取扱いでは、居宅サービスを大きく2つのグループに分けて考えます(国税庁 - 医療費控除の対象となる居宅サービス)。
- ①医療系サービス(単体で対象):訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護など、看護師やリハビリ専門職による「治療・療養上の世話」を含むサービス
- ②福祉系サービス(条件付きで対象):訪問介護(身体介護中心)、デイサービス(通所介護)、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護など。同じ月のケアプラン(サービス利用票)に①の医療系サービスが含まれている場合に限り、②の福祉系サービスの利用料も医療費控除の対象になります
つまり、デイサービスだけを単体で利用している月は医療費控除の対象になりませんが、同じ月に訪問看護も利用していれば、デイサービスの利用料もあわせて対象になる、というイメージです。ケアマネジャーが作成するケアプランに医療系サービスが組み込まれているかどうかが、判断の分かれ目になります。
対象外になる費用
次のような費用は、原則として医療費控除の対象になりません。
- 生活援助中心の訪問介護(掃除・買い物代行など、身体介護を伴わないもの)
- 福祉用具のレンタル料(別記事で解説している「介護ベッド・車いすはレンタル?購入?福祉用具の選び方と費用をやさしく解説」も参考にしてください)
- グループホームの利用料、住宅改修費の自己負担分
- 理美容代などの実費、日常生活費
「介護保険で1〜3割を払っているものはすべて医療費」と思い込みやすいポイントなので、まずはご自身が使っているサービスがどちらのグループに当たるかを確認してみましょう。
紙おむつ代は控除の対象になる? 証明書の取り方
紙おむつ代は、医師が「おおむね6ヶ月以上にわたって寝たきりの状態にあり、治療上おむつの使用が必要」と判断した場合に限り、医療費控除の対象になります。
国税庁の質疑応答事例では、この要件が明記されています(国税庁 - 寝たきりの者のおむつ代)。単に「介護のためにおむつを使っている」というだけでは対象にならず、医師による医学的な必要性の判断が前提になる点に注意してください。
必要な証明書は2種類
- おむつ使用証明書(医師発行):初めて申告する年は、主治医に「おむつ使用証明書」を書いてもらう必要があります
- おむつ使用の確認書(市区町村発行):2年目以降は、要件を満たしていれば、医師の証明書に代えて市区町村が発行する簡易な証明書(自治体により名称は「確認書」「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」など異なる)で申告できる場合があります(国税庁 - おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて)
市区町村発行の証明書を使うには、要介護認定の主治医意見書などで寝たきり状態が確認できることが条件になるのが一般的です。お住まいの自治体の介護保険課・高齢福祉課に、証明書の発行要件と申請方法を確認してみてください(申請書の様式や必要書類は自治体ごとに異なります)。
⚠️ おむつ代の領収書は、控除の証拠書類として確定申告まで必ず保管しておきましょう。レシートに「おむつ代」と分かる記載があるかも、購入時に確認しておくと安心です。
施設に入所している場合の控除割合
施設サービスは、施設の種類によって控除の対象になる割合が異なります。
国税庁の取扱いでは、次の4類型が対象です(国税庁 - 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価)。
| 施設の種類 | 控除対象になる割合 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム・地域密着型介護老人福祉施設 | 介護費・食費・居住費の自己負担額の50% |
| 介護老人保健施設 | 介護費・食費・居住費の自己負担額の100% |
| 介護医療院 | 介護費・食費・居住費の自己負担額の100% |
特別養護老人ホーム(特養)だけは、自己負担額の半分だけが対象という点は見落としやすいポイントです。理美容代などの日常生活費は施設サービスでも対象外です。多くの施設では、領収書に「医療費控除の対象となる金額」があらかじめ記載されているため、個別に計算する必要はほとんどありません。届いた領収書の記載をそのまま確定申告書に転記できるか、施設の窓口で確認してみるとよいでしょう。
なお、施設の食費・居住費そのものの負担を軽くする「負担限度額認定証」という別の制度もあります。こちらは医療費控除とは仕組みが異なる軽減制度なので、介護施設の食費・居住費は2026年8月からどう変わった?|負担限度額・対象者・確認手順であわせて確認しておくと、施設費用の全体像がつかみやすくなります。
確定申告はいつ、どうやって行う?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計額(生計を一にする家族分も合算可)が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えたら、確定申告での医療費控除を検討する目安になります。
介護保険サービスの自己負担分に加え、通院の交通費や病院での支払いなど、家族全員分の医療費を合算できます。介護している親御さんの医療費・介護費用を、生計を同じくする子が申告するケースも一般的です。
確定申告の際は、次のような書類・記録を準備しておくとスムーズです。
- 各サービス事業者から発行される領収書(医療費控除対象額の記載があるか確認)
- おむつ代を含める場合は、おむつ使用証明書または市区町村発行の確認書
- 医療費控除の明細書(国税庁のフォーマットに、支払先・金額をまとめて記入)
- 高額療養費・高額介護サービス費として払い戻しを受けた金額(あれば、その分を医療費の合計額から差し引く必要があります)
払い戻しを差し引く点は忘れやすいポイントです。高額介護サービス費とは?──払い戻しの上限額・申請方法と令和8年8月からの基準額改定をやさしく解説で払い戻しの仕組みを確認したうえで、医療費控除の申告額を計算するとミスを防ぎやすくなります。
「うちは対象になりそう?」と思ったら、まず確認したいこと
ここまで制度の全体像を見てきましたが、実際に確認する際は、次の2点から始めるとスムーズです。
- ケアプラン(サービス利用票)を見返す:訪問看護・訪問リハビリなど医療系サービスが含まれているか、ケアマネジャーに確認してみましょう
- 1年間の領収書を集めておく:介護サービス・通院・おむつ代など、家族全員分の領収書をひとつの封筒にまとめておくと、確定申告の時期に慌てません
同居する親御さんと世帯を分ける「世帯分離」を検討している方は、世帯分離で親の介護費用は本当に安くなる?──メリット・デメリットと手続きの注意点もあわせてご覧ください。医療費控除は世帯を分けても「生計を一にする」家族であれば合算申告できるため、世帯分離の判断とは切り離して考えられる点も知っておくと安心です。
まずは今日、手元にある介護サービスの領収書を1枚だけ見返して、「医療費控除対象額」の記載があるかどうかを確かめてみてください。それだけでも、確定申告の時期にあわてず準備を始める一歩になります。
よくある質問
Q. デイサービスだけを利用している場合、医療費控除の対象になりますか?
原則として対象になりません。デイサービス(通所介護)は「福祉系サービス」に分類され、同じ月のケアプランに訪問看護や訪問リハビリなどの「医療系サービス」が含まれている場合に限り、条件付きで対象になります。デイサービス単体の利用月は対象外と考えておきましょう。詳しくはケアマネジャーにケアプランの内容を確認してください。
Q. おむつ代を医療費控除の対象にするには、何が必要ですか?
医師が「おおむね6ヶ月以上の寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要」と判断していることが前提です。初めて申告する年は医師発行の「おむつ使用証明書」が必要で、2年目以降は要件を満たせば市区町村発行の簡易な証明書で代用できる場合があります。証明書の発行要件・様式は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の介護保険課にご確認ください。
Q. 特別養護老人ホームの費用は、全額が医療費控除の対象になりますか?
いいえ、特別養護老人ホーム(特養)は自己負担額(介護費・食費・居住費)の50%のみが対象です。これに対し、介護老人保健施設や介護医療院は自己負担額の100%が対象になります。施設の種類によって割合が異なる点に注意してください。理美容代などの日常生活費はどの施設でも対象外です。
Q. 確定申告はいくらから必要ですか?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は所得の5%)を超えたら、医療費控除の申告を検討する目安になります。介護費用だけでなく、通院費や薬代なども合算でき、生計を一にする家族全員分をまとめて申告できます。
Q. 高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合、どう扱えばいいですか?
高額介護サービス費として払い戻しを受けた金額は、医療費控除の対象となる医療費の合計額から差し引く必要があります。払い戻しを受けた分と控除対象額を混同すると、申告額を誤ってしまうため注意してください。高額介護サービス費の仕組みそのものは別記事で詳しく解説しています。
Q. 訪問介護と訪問看護、どちらも使っている場合はどうなりますか?
同じ月に訪問看護(医療系サービス)と訪問介護(福祉系サービス)の両方を利用していれば、訪問介護の利用料もあわせて医療費控除の対象になります。訪問看護のようにそれ単体で対象になるサービスが同じ月のケアプランに含まれているかどうかが、訪問介護側の可否を左右するポイントです。
まとめ
この記事で持ち帰れることは、次の3つです。
- 訪問看護・訪問リハビリ等の「医療系」サービスは単体で医療費控除の対象。訪問介護・デイサービス等の「福祉系」サービスは、同じ月に医療系サービスと併用した場合だけ条件付きで対象
- 紙おむつ代は、医師が6ヶ月以上の寝たきりとおむつの必要性を認めた場合に限り、証明書(医師発行または市区町村発行)があれば対象
- 施設サービスは種類によって控除割合が異なる(特養50%、老健・介護医療院100%)。年間医療費が10万円を超えたら確定申告を検討する
介護の費用は日々の生活の中で見えにくくなりがちですが、こうした制度を知っているかどうかで、家計の負担は変わってきます。
介護そっとねっとには、「制度が複雑で、自分がどれに当てはまるのか分からない」という声も多く寄せられています。正確な適用可否は税務署や国税庁の情報で確認しつつ、日々のやりくりの悩みは、同じ立場のご家族とそっと分かち合ってみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。医療費控除の対象可否・控除額の計算は個々の状況によって異なるため、具体的な申告については所轄の税務署または税理士にご確認ください。
参考情報(一次情報)
- 国税庁 - 医療費控除の対象となる居宅サービス
- 国税庁 - 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
- 国税庁 - 寝たきりの者のおむつ代
- 国税庁 - おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)
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