「デイサービスの日は通えているけれど、それ以外の日の見守りが心配」「急に泊まりが必要になったとき、いつものショートステイの予約が取れるか分からない」——介護そっとねっとのアプリには、複数のサービスを綱渡りのように組み合わせて在宅介護を続けているご家族から、こうした不安の声が寄せられます。

そんなときに選択肢の一つになるのが小規模多機能型居宅介護です。「通い」「訪問」「泊まり」を別々の事業所と契約するのではなく、1つの事業所・なじみの職員が、そのときの状態や希望に応じて柔軟に組み合わせて提供してくれるサービスです。

ただし、便利な反面「これまでのデイサービスやヘルパーが使えなくなる」「ケアマネジャーが変わる」といった見落としやすい注意点もあります。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、サービスの仕組み・料金・デイサービスとの違いから、利用開始前に確認しておきたいポイントまでやさしく整理します。

この記事でわかること

  • 小規模多機能型居宅介護の仕組みと「通い・訪問・泊まり」の内容
  • 対象者と料金(月額定額制)の考え方
  • デイサービス・訪問介護・ショートステイとの違い
  • 利用開始前に必ず確認しておきたい注意点(ケアマネジャー変更・サービスの併用制限)
  • 利用を始めるまでの流れ

なお、小規模多機能型居宅介護に登録すると、今使っているケアマネジャーが変わるという、利用者にとって見落としやすい仕組みがあります。この点については記事の後半でくわしく説明します。


小規模多機能型居宅介護とはどんな仕組み?

小規模多機能型居宅介護とは、利用者の心身の状況や希望に応じて、1つの事業所が「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせて提供する、地域密着型の介護保険サービスです。

厚生労働省の資料によると、このサービスは2006年(平成18年)4月に創設されました。中重度の要介護状態になっても、住み慣れた自宅での生活を続けられるよう支援することを目的としています。

最大の特徴は、3つのサービス形態を、別々の事業所ではなく同じ事業所が一体で提供することです。

小規模多機能型居宅介護の仕組み。1つの事業所が「通い」を中心に、状況に応じて「訪問」「泊まり」を組み合わせて提供する構造を示したハブ&スポーク図。

  • 通い:事業所に日帰りで通い、入浴・食事・機能訓練などを受ける(3つのサービスの中心)
  • 訪問:職員が自宅を訪れ、安否確認・服薬確認・生活援助などを行う
  • 泊まり:事業所に短期間宿泊し、夜間の見守りなどを受ける

この3つを、あらかじめ決まった曜日・回数にこだわらず、「今週は通いを増やしたい」「急に泊まりが必要になった」という状況の変化に合わせて、同じ職員が柔軟に対応してくれる点が、デイサービスや訪問介護を個別に契約する場合との大きな違いです。

事業所の規模と職員体制

厚生労働省の基準では、1事業所の登録定員は29名以下、そのうち「通い」の利用定員は登録定員の2分の1〜15名程度(一定の要件を満たす場合は最大18名)、「泊まり」の利用定員は通いの利用定員の3分の1〜9名程度と定められています。小規模な体制だからこそ、なじみの職員が利用者一人ひとりの状態を把握しやすいという特徴があります。

また、地域住民・利用者家族・市町村職員・地域包括支援センター職員などが参加する「運営推進会議」が、おおむね2か月に1回以上開かれ、サービスの状況について協議・報告・評価を行う仕組みも設けられています。外部の視点が入ることで、閉鎖的になりやすい小規模サービスの質を確保する狙いがあります。


対象者は?費用はどのくらいかかる?

要介護1〜5の方は「小規模多機能型居宅介護」、要支援1・2の方は「介護予防小規模多機能型居宅介護」として利用できます。 原則65歳以上の方が対象ですが、特定疾病が認められる40〜64歳の方(第2号被保険者)も、要介護・要支援認定を受けていれば利用できます。

地域密着型サービスのため、原則としてサービス事業所と同じ市区町村に住民票がある方が対象になる点にも注意してください(自治体間の協議により例外的に利用できる場合もあります)。

料金は要介護度別の月額定額制

小規模多機能型居宅介護の基本料金は、通い・訪問・泊まりをどれだけ組み合わせても、要介護度に応じた月額定額制です。デイサービスや訪問介護のように「1回利用するたびに料金が発生する」仕組みとは異なります。

区分月額基本料金の目安(1割負担)
要支援1(介護予防)1万円台前半
要支援2(介護予防)1万円台後半〜2万円台前半
要介護11万円台後半
要介護22万円台前半〜半ば
要介護32万円台後半〜3万円前後
要介護4〜53万円台前半〜半ば

※金額は厚生労働省が定める介護報酬(要介護度別の基本報酬)をもとにした概算の目安で、地域区分・加算の有無により変動します。正確な金額は利用予定の事業所に確認してください。

この基本料金のほかに、食費・宿泊費・おむつ代などの日常生活費は利用実態に応じた実費が別途かかります。「泊まりを増やしたら、食費・宿泊費の実費分だけ請求額が増えた」というケースはありますが、基本料金そのものが変動するわけではない点を理解しておくと、請求内容を確認しやすくなります。

2割・3割負担に該当する方は、上記の目安がそのまま2倍・3倍になります。月々の利用量が区分支給限度基準額の考え方とは別枠で管理されるのも特徴で、小規模多機能型居宅介護の登録者は区分支給限度基準額の対象から外れ、独自の月額定額の中でサービスを組み合わせる仕組みになります。


デイサービス・訪問介護・ショートステイと何が違う?

最大の違いは、「通い・訪問・泊まり」を別々の事業所と契約するか、1つの事業所にまとめるかです。

  • デイサービスを中心に組み立てる場合:通いはデイサービス事業所、訪問はホームヘルプ事業所、泊まりはショートステイ事業所と、それぞれ別の事業者と契約します。事業所ごとに担当者・車の送迎ルート・記録方法が異なるため、家族が情報を整理して伝える負担が生じやすくなります。デイサービス単体の内容はデイサービスとは?費用の目安・1日の流れ・選び方で、訪問介護は訪問介護(ホームヘルプ)とは?できること・できないことで、ショートステイはショートステイとは?費用の目安・予約の流れで詳しく解説しています
  • 小規模多機能型居宅介護を使う場合:同じ事業所・なじみの職員が3つのサービスを一体で把握しているため、「先週の様子はどうだったか」を毎回説明し直す必要が少なく、状態の変化に応じてその場で通い・訪問・泊まりの配分を柔軟に調整してもらいやすいのが利点です

一方で、すでに気に入っているデイサービスや、長年お願いしているヘルパーがいる場合は、小規模多機能型居宅介護に登録するとその事業所を離れることになる点がデメリットになり得ます。「バラバラな窓口をまとめたいか」「今の事業所との関係を続けたいか」を軸に考えると、判断しやすくなります。

利用を検討したいケース

  • 通いだけでなく、訪問による見守りや、急な泊まりのニーズが定期的に発生している
  • 複数の事業所とのやり取り(連絡帳の記入、送迎時間の調整など)が家族の負担になっている
  • 体調の波が大きく、あらかじめ決まった曜日・回数のサービスでは対応しきれないと感じている

利用開始前に必ず確認しておきたい注意点

小規模多機能型居宅介護の登録は、単に新しいサービスを追加するのではなく、ケアプラン全体の管理者が切り替わる仕組みだと理解しておく必要があります。

① ケアマネジャーが変わる

小規模多機能型居宅介護事業所には専属の介護支援専門員(ケアマネジャー)が配置されており、通い・訪問・泊まりを一元的に管理する仕組みになっています。そのため、これまで居宅介護支援事業所のケアマネジャーに担当してもらっていた場合、登録と同時に小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーへ引き継がれるのが一般的です。「合わないから変えたい」と感じたときの一般的な変更方法はケアマネジャーの選び方と変更方法で解説していますが、小規模多機能型への登録にともなう変更は、通常の「合わないから変える」ケースとは事情が異なる点に注意してください。

② これまでのデイサービス・ヘルパーは原則使えなくなる

小規模多機能型居宅介護に登録すると、その事業所が通い・訪問・泊まりを一体で提供する仕組み上、これまで利用していた別のデイサービスや訪問介護(ホームヘルプ)は、原則として継続利用できなくなります。 福祉用具貸与・住宅改修や、訪問看護・訪問リハビリなど一部の医療系サービスは併用できる場合があるため、個別に確認が必要です。

「今のデイサービスの職員さんに慣れているのに、変えて大丈夫だろうか」という不安がある場合は、登録前にケアマネジャーへ率直に伝え、比較検討する時間を取ってもらいましょう。

③ 定員に空きがあるかは事業所ごとに異なる

登録定員が最大29名までと定められているため、地域によっては人気の事業所で空きがなく、すぐに利用を開始できないケースもあります。検討を始めたら、早めに地域包括支援センターやケアマネジャーに空き状況を確認しておくと安心です。


利用を始めるまでの流れ

  1. ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談する:現在の困りごと(見守りの空白時間、急な泊まりへの不安など)を具体的に伝える
  2. 事業所を探す・見学する:地域密着型サービスのため、住民票のある市区町村内の事業所から選ぶ。可能であれば見学し、職員の雰囲気や設備を確認する
  3. 既存サービスとの調整を確認する:現在利用しているデイサービス・訪問介護が継続できなくなる旨を理解したうえで検討する
  4. 契約・ケアマネジャーの引き継ぎ:小規模多機能型居宅介護事業所と契約し、ケアプランの管理が事業所専属のケアマネジャーへ引き継がれる
  5. 利用開始・状況に応じた見直し:通い・訪問・泊まりの配分は、利用開始後も体調や希望の変化に応じて随時見直される

よくある質問

Q. 小規模多機能型居宅介護を使うと、今のデイサービスやヘルパーは使えなくなりますか?

小規模多機能型居宅介護に登録すると、その事業所が「通い・訪問・泊まり」を一体で提供する仕組みになるため、原則としてこれまで利用していた別のデイサービスや訪問介護(ホームヘルプ)は継続利用できません。福祉用具貸与や住宅改修、訪問看護・訪問リハビリなど一部の医療系サービスは併用できる場合があるため、担当者に確認してください。

Q. 利用を始めると、今のケアマネジャーは変更になりますか?

多くの場合、変更が必要です。小規模多機能型居宅介護には専属のケアマネジャーが配置されており、通い・訪問・泊まりを一元的に管理する仕組みのため、登録と同時に居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーから、小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーへ引き継がれるのが一般的です。

Q. 「泊まり」は急に頼んでも対応してもらえますか?

小規模多機能型居宅介護は、あらかじめ登録した利用者の状態や希望に応じて柔軟に対応することを想定した仕組みのため、通常のショートステイより急な宿泊に対応しやすいとされています。ただし「泊まり」の定員には上限があり、事業所の空き状況によっては対応できないこともあるため、急な宿泊が必要になりそうな場合は早めに事業所へ相談しておくと安心です。

Q. 料金は利用回数が増えるほど高くなりますか?

いいえ。小規模多機能型居宅介護の基本料金は要介護度別の月額定額制のため、月の途中で通いの回数を増やしたり、訪問や泊まりを追加したりしても、その月の基本料金自体は変わりません。ただし食費・宿泊費・おむつ代などの実費は利用実態に応じて別途かかります。

Q. 利用できる年齢や要介護度に制限はありますか?

要支援1・2の方は「介護予防小規模多機能型居宅介護」として、要介護1〜5の方は「小規模多機能型居宅介護」として利用できます。原則65歳以上の方が対象ですが、特定疾病が認められる40〜64歳の方(第2号被保険者)も要介護・要支援認定を受けていれば対象になります。


まとめ

この記事で持ち帰れることは、次の3つです。

  • 小規模多機能型居宅介護は、1つの事業所が「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を状況に応じて柔軟に組み合わせるサービスで、料金は要介護度別の月額定額制
  • デイサービス・訪問介護・ショートステイを別々の事業所と契約する場合と違い、なじみの職員が状態の変化にその場で対応してくれるのが利点
  • 登録するとケアマネジャーが引き継がれ、これまでのデイサービス・ヘルパーは原則併用できなくなるため、今の事業所との関係も踏まえて検討する

「複数のサービスをやりくりするだけで一日が終わってしまう」と感じているなら、一度ケアマネジャーや地域包括支援センターに、小規模多機能型居宅介護という選択肢があることを相談してみてください。介護そっとねっとには、サービスの組み合わせ方に悩んだご家族の声も寄せられています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。料金や利用条件の詳細は事業所・地域によって異なるため、具体的な相談は担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

参考情報(一次情報)

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