「デイサービスと訪問介護、ショートステイを組み合わせていたら、今月の利用料がいつもよりだいぶ高くなってしまった」 「後から一部お金が戻ってくる制度があるらしいけれど、自分から何か申請しないといけないの?」 「令和8年8月から金額が変わるって聞いたけど、うちの負担額も上がるの?」
——介護サービスを複数組み合わせて使っていると、月によって自己負担額が普段より膨らむことがあります。そんなときに知っておきたいのが、高額介護サービス費という払い戻しの制度です。あまり知られていない制度ですが、対象になっていれば数千円〜数万円が戻ってくることもあります。
この記事では、高額介護サービス費のしくみと上限額の一覧、申請から振込までの流れに加え、令和8年8月1日から実施される基準額の見直しについて、厚生労働省の一次情報にもとづいてやさしく整理します。
この記事でわかること
- 高額介護サービス費の基本的なしくみと対象になるサービス
- 所得区分ごとの負担上限額(世帯15,000円〜140,100円の6段階)
- 令和8年8月からの基準額改定で何が変わり、何が変わらないか
- 申請から振込までの具体的な流れと時効の注意点
- 食費・居住費の負担限度額との違い
高額介護サービス費とは、そもそもどんな制度?
1ヶ月に支払った介護保険サービスの利用者負担額(1〜3割)の合計が、所得に応じた上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
介護サービスを利用すると、原則として費用の1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)を自己負担します。訪問介護、デイサービス、ショートステイ、施設サービスなど、複数のサービスを同じ月に組み合わせて使うと、その分だけ自己負担の合計額も増えていきます。
高額介護サービス費は、この月ごとの自己負担合計額に「上限」を設け、超えた分を返すことで、利用者の負担が際限なく重くならないようにするための制度です(厚生労働省 - 介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて)。窓口で支払う金額そのものが安くなるわけではなく、あとから申請して差額を受け取るしくみである点をまず押さえておきましょう。
対象になるサービス・対象にならないサービス
高額介護サービス費の対象になるのは、介護保険の給付対象になっている居宅サービス・施設サービスの利用者負担分です。一方で、次のような費用は対象外です。
- 福祉用具の購入費・住宅改修費の自己負担分(別の助成制度が用意されています)
- 施設の食費・居住費(「負担限度額認定証」による別制度の対象。詳しくは後述します)
- サービス提供事業者に直接支払う日常生活費(おむつ代の実費、レクリエーション参加費など、保険給付の対象外のもの)
「介護保険サービスに関する費用ならなんでも対象」ではない点に注意してください。
上限額はいくら? 所得区分ごとの一覧
上限額は、本人と同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の所得状況に応じて、世帯15,000円〜140,100円の6段階に分かれます。
厚生労働省の通知にもとづく、令和8年8月時点の負担上限額(月額)は次のとおりです(厚生労働省 - 介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて(別添2))。
| 所得区分 | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 世帯140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円〜約1,160万円) | 世帯93,000円 |
| 市町村民税課税〜課税所得380万円未満(年収約770万円未満) | 世帯44,400円 |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 世帯24,600円 |
| 上記のうち、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が82万6,500円以下等 | 世帯24,600円(個人15,000円) |
| 生活保護を受給している方等 | 個人15,000円 |
もっとも多くの方が該当するのは、市町村民税は課税されているが課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の「世帯44,400円」の区分です。ここに該当する方が最も多いため、まずはご家族の負担割合証や課税状況から、どの区分に近いかを確認してみるとよいでしょう。
この上限額は、あくまで「本人の負担分」の話です。 同一世帯に複数の第1号被保険者がいる場合は、世帯全員の利用者負担額を合算した上で、世帯の上限額と比較します。世帯で介護サービスを利用している方が複数いるご家庭ほど、高額介護サービス費の対象になりやすい点も知っておくとよいでしょう。
令和8年8月から何が変わるのか? 基準額改定のポイント
変わるのは「住民税非課税世帯かどうか」の中でもさらに軽減される区分を判定するための基準額で、80.9万円から82万6,500円に引き上げられます。負担上限額そのもの(15,000円・24,600円・44,400円など)は変わりません。
厚生労働省が令和8年7月31日付で発出した通知(介護保険最新情報Vol.1532)によると、この見直しの理由は次のとおりです。
令和7年(1〜12月)に支給される老齢基礎年金(満額)が826,500円となったことを踏まえ、特定入所者介護(予防)サービス費及び高額介護(予防)サービス費等についても令和8年8月1日から利用者負担段階の基準額の見直しを行うこととしております。
つまり、老齢基礎年金の満額(毎年度改定される)に合わせて、判定に使う基準額を毎年見直すという運用ルールに沿った改定であり、負担を増やすための改正ではありません。基準額が上がることで、これまで「82万6,500円未満」の基準に届かず一般区分だった方の一部が、改定後は軽減区分に該当しやすくなる可能性があります。利用者にとって不利益になる改定ではなく、むしろ軽減対象がわずかに広がる方向の見直しと理解しておくとよいでしょう。
医療保険の高額療養費制度も同時に基準額が統一される
同じ令和8年8月から、医療保険の高額療養費制度でも自己負担限度額の見直しが行われ、所得区分の基準額が82万6,500円に統一されます。介護保険・医療保険の両方を利用している世帯では、高額医療・高額介護合算療養費制度(年間の医療費と介護費の合計が一定額を超えた場合の払い戻し制度)にも影響する可能性があるため、両方の制度を利用している方は、市区町村の窓口で今後の負担区分を確認しておくと安心です。
施行日は令和8年8月1日です。 7月分までのサービス利用については従来の基準額(80.9万円)で判定され、8月1日以降にサービスを利用した分から新しい基準額(82万6,500円)が適用されます。
申請しないと払い戻されない? 手続きの流れ
はい、高額介護サービス費は原則として申請が必要です。ただし、多くの市区町村では「初回だけ申請書を提出すれば、2回目以降は自動的に指定口座へ振り込まれる」しくみを設けています。
一般的な流れは、次のとおりです。
- 介護サービスを利用する:訪問介護・デイサービス・ショートステイなど、複数のサービスを組み合わせて利用し、その月の自己負担合計額が確定します
- 市区町村が上限超過を確認:国民健康保険団体連合会(国保連合会)からの給付実績データをもとに、市区町村が上限額を超えている方を確認します
- 「支給申請のお知らせ」が届く:サービス利用月からおおむね3ヶ月前後で、対象者に申請書が郵送されます
- 申請書を提出する:氏名・住所・振込先口座などを記入し、市区町村の介護保険担当窓口に提出(郵送可の自治体が大半です)
- 審査後、指定口座に振り込まれる:申請から1〜2ヶ月程度で、超過分が指定口座に振り込まれます
一度申請して口座を登録すると、以降は上限を超えた月に自動的に同じ口座へ振り込まれる運用にしている市区町村が多いのも特徴です。ただし運用は自治体ごとに異なるため、届いた案内文をよく読み、「今回だけの申請なのか」「今後は自動なのか」を確認しておきましょう。
申請には時効があるので注意
高額介護サービス費を受け取る権利には、サービスを利用した月の翌月1日から2年間という時効があります(厚生労働省 - 介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて)。2年を過ぎると、たとえ上限額を超えていても払い戻しを受けられなくなってしまいます。「お知らせが届いたのに、忙しくて申請書を出しそびれていた」ということがないよう、届いたら早めに手続きすることをおすすめします。もし申請書が見当たらない、いつ届くか分からないという場合は、市区町村の介護保険担当窓口に直接問い合わせても対応してもらえます。
食費・居住費の負担限度額とは何が違うの?
高額介護サービス費は「サービス利用料(1〜3割負担分)」が対象で、施設の食費・居住費は対象外です。食費・居住費を軽減する制度は「負担限度額認定証」による別の制度で、対象も申請方法も異なります。
この2つの制度は名前が似ているため混同されがちですが、次のように整理できます。
| 高額介護サービス費 | 負担限度額認定証(補足給付) | |
|---|---|---|
| 対象 | サービス利用料の1〜3割負担分 | 施設の食費・居住費 |
| 誰が対象になりやすいか | 利用回数・サービス量が多い方 | 住民税非課税世帯で施設入所中の方 |
| 申請のタイミング | 上限を超えた月ごとに事後申請(初回のみ) | 事前に認定証の交付を受けておく |
| 併用 | 可能(別制度として両方使える) | 可能 |
特別養護老人ホームなどに入所していて、食費・居住費の負担が心配な方は、介護施設の食費・居住費、2026年8月から一部引き上げに──「負担限度額」のしくみと対象者をやさしく解説もあわせてご覧ください。こちらは2026年8月からすでに実施されている、食費・居住費側の変更点をまとめた記事です。今回の記事で扱った高額介護サービス費の基準額改定とは別の制度・別の改定である点を、ぜひ整理して押さえておいてください。
なお、介護保険の申請そのものが初めての方は、親の介護が始まったら──はじめての介護保険、申請から費用までやさしく解説で全体の流れを紹介しています。高額介護サービス費は、介護保険の利用が始まった後に関わってくる軽減制度の一つと位置づけて読んでいただくと分かりやすいかもしれません。
「うちは対象になりそう?」と思ったら、まず確認したいこと
ここまで制度のしくみを見てきましたが、実際に「自分の家庭が対象になるか」を判断するには、次の2点を確認するのが近道です。
- 今月、複数の介護サービスを併用していないか:訪問介護+デイサービス+ショートステイのように組み合わせて使った月は、自己負担額が普段より膨らみやすく、上限額に達する可能性が高まります
- 世帯の課税状況・年金収入のおおよその額:市町村民税が非課税かどうか、年金収入等がどのくらいかによって、該当する上限区分が変わります。前述の一覧表と照らし合わせてみてください
対象になっているかどうかは、基本的には自治体側で自動的に確認して案内が届くため、利用者側で複雑な計算をする必要はありません。ただし、引っ越しをした直後や、世帯構成が変わった直後は判定が遅れることもあるため、心当たりがある場合は市区町村の窓口やケアマネジャーに一声かけておくと安心です。
まずは今月の介護サービスの利用明細を1枚だけ見返して、自己負担の合計額がどれくらいになっているか、ざっくりで構わないので確かめてみてください。上限額の目安と照らし合わせるだけでも、「戻ってくるお金があるかもしれない」という見通しが立てやすくなります。
よくある質問
Q. 高額介護サービス費とは、具体的にどんな制度ですか?
1ヶ月に支払った介護保険サービスの利用者負担(1〜3割)の合計額が、所得に応じて決められた上限額を超えたときに、その超えた分が払い戻される制度です。窓口での支払い自体が安くなるわけではなく、後から申請して差額を受け取るしくみです。対象は訪問介護・デイサービス・ショートステイ・施設サービスなど、介護保険の給付対象になっているサービス全般で、福祉用具購入費や住宅改修費、施設の食費・居住費(負担限度額の対象外の部分)は原則含まれません。
Q. 上限額はいくらですか?
本人と同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の所得状況によって、世帯15,000円〜140,100円まで6段階に分かれます。一般的な所得の方(市町村民税課税・課税所得380万円未満)は世帯44,400円、住民税非課税世帯は原則世帯24,600円、生活保護受給者等は個人15,000円が上限です。課税所得が380万円以上の方は世帯93,000円、690万円以上の方は世帯140,100円とさらに高い区分になります。
Q. 令和8年8月からの改定で何が変わるのですか?
住民税非課税世帯のうち「公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が一定額以下」の方を判定する基準額が、令和8年8月1日から80.9万円(令和7年度の老齢基礎年金満額に基づく額)から82万6,500円(令和8年度の老齢基礎年金満額)へ引き上げられます。基準額そのものが変わるだけで、各段階の負担上限額(15,000円・24,600円・44,400円など)自体は据え置きです。医療保険の高額療養費制度でも同時期に基準額が見直され、介護・医療とも82万6,500円に統一されます。
Q. 申請しないと払い戻しは受けられないのですか?
はい、申請が必要です。上限額を超えた月の数ヶ月後、市区町村から「高額介護サービス費支給申請のお知らせ」と申請書が届くのが一般的な流れです。申請書に振込先口座などを記入して提出すると、審査を経て指定口座に払い戻されます。一度申請すると、2回目以降は同じ口座に自動的に振り込まれる「口座登録(自動払い)」の仕組みを設けている市区町村も多いので、届いた書類の案内をよく確認してください。
Q. 振込まではどれくらいかかりますか?
サービスを利用した月から、お知らせが届くまでにおよそ3ヶ月前後、申請してから振り込まれるまでにさらに1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。そのため、実際に手元にお金が戻ってくるまでには、サービス利用月から半年近く見ておくと安心です。申請期限は利用月の翌月初日から2年間で、この期間を過ぎると時効により受け取れなくなるため、届いた書類は早めに手続きすることをおすすめします。
Q. 食費・居住費の負担限度額とは何が違うのですか?
高額介護サービス費は「サービス利用料(1〜3割負担分)」を対象に、月ごとの自己負担に上限を設ける制度です。一方、施設の食費・居住費の負担軽減は「負担限度額認定証」による別の制度(特定入所者介護サービス費)で、対象も金額の決め方も異なります。2つは併用できる別制度なので、混同しないよう注意してください。食費・居住費の負担限度額については介護施設の食費・居住費、2026年8月から一部引き上げにで詳しく解説しています。
まとめ
この記事で持ち帰れることは、次の3つです。
- 高額介護サービス費は、月の自己負担合計が上限(世帯15,000円〜140,100円)を超えたら申請で戻ってくる制度。福祉用具費や食費・居住費は対象外
- 令和8年8月からは判定基準額が80.9万円→82万6,500円に引き上げ。負担上限額そのものは変わらず、軽減対象がわずかに広がる方向の改定
- 申請書は自治体から自動的に届くのが一般的だが、時効は2年。届いたら早めに手続きするのが安心
介護サービスの費用は、複数のサービスを組み合わせるほど月々の変動が大きくなりがちです。「今月ちょっと高いな」と感じたときこそ、この制度を思い出してみてください。
介護そっとねっとには、「費用のことは誰に聞けばいいか分からない」「制度が複雑で調べるだけで疲れてしまう」という声も多く寄せられています。制度の正確な内容は市区町村の窓口や一次情報で確認しつつ、日々の疲れや戸惑いは、同じ立場のご家族とそっと分かち合ってみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。負担上限額の判定は個々の所得・世帯状況によって異なるため、具体的な金額や該当区分については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
参考情報(一次情報)
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