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そっとねっとコラム2026.7.28

介護保険の住宅改修は20万円まで──手すり・段差解消の対象工事と申請の流れ

介護保険の住宅改修は要介護度に関係なく生涯20万円まで使えます。対象は手すりの取付けや段差の解消など6種類。着工前の事前申請を飛ばすと給付がゼロになる点や、20万円の枠がもう一度使える2つの条件まで、公式情報をもとにやさしく解説します。

介護そっとねっと編集部21分で読める
介護保険の住宅改修は20万円まで──手すり・段差解消の対象工事と申請の流れ

「玄関の上がり框(あがりかまち)でつまずいて、父が転びそうになった」 「トイレに手すりをつけたいけれど、リフォームって何十万円もかかるのでは」 「業者さんに『介護保険が使えますよ』と言われたけど、本当なのか分からない」

——在宅での介護がはじまったご家族から、住まいの段差や手すりについてこうしたご相談をよくいただきます。実は、介護保険には住まいの小さな工事に使える「住宅改修費」という給付があります。要介護度に関係なく20万円までが対象で、1割負担の方なら自己負担は2万円。手すり1本なら数千円の負担で取り付けられることも珍しくありません。

この記事では、対象になる工事とならない工事、費用の目安、申請の流れ、そして「知らずに損をした」という失敗例まで、厚生労働省や市区町村の公式情報をもとにやさしく整理します。

この記事でわかること

  • 介護保険の住宅改修で対象になる6種類の工事
  • 20万円という上限のしくみと、自己負担がいくらになるか
  • ケアマネジャーへの相談から工事完了までの流れ
  • 20万円の枠がもう一度使えるようになる2つの条件
  • よくある失敗と、その回避のしかた

ただし、この制度にはひとつだけ絶対に外せない手順があります。ここを踏み外すと、どんなに適切な工事でも給付がゼロになってしまいます。記事の後半「申請の流れ」でくわしくお伝えします。


介護保険の住宅改修とは?いくらまで使えるの?

要介護1〜5、要支援1・2の認定を受けていれば、住まいの改修工事に生涯20万円まで介護保険が使えます。自己負担は所得に応じて1〜3割なので、20万円の工事なら2万〜6万円の負担で済みます。

介護保険というと「ヘルパーさんに来てもらう」「デイサービスに通う」といった人的なサービスを思い浮かべる方が多いのですが、住まいそのものを安全にするための工事にも給付があります。これが「居宅介護住宅改修費」(要支援の方は「介護予防住宅改修費」)です。

しくみはシンプルです。

項目内容
支給限度基準額20万円(要介護度による差はなし)
自己負担所得に応じて1割・2割・3割
実際に給付される額1割負担なら最大18万円/2割なら16万円/3割なら14万円
使える回数原則として生涯1回(20万円に達するまで分割利用可)
対象になる住まい被保険者証に記載された住所の住宅

ここで押さえておきたいのが、「20万円を一度に使い切る必要はない」という点です。たとえば最初にトイレの手すりを5万円分つけて、半年後に玄関のスロープを8万円分、その次に浴室の段差解消を7万円分——という具合に、20万円に達するまで何回かに分けて使えます。市区町村への申請はそのつど必要ですが、「一度使ったら終わり」ではありません。

もうひとつ大切なのは、同じ家に要介護認定を受けた方が2人いれば、それぞれに20万円の枠があるということです。ご両親を同時に介護されているご家庭では、合計40万円まで使えることになります。

こんなご家庭が当てはまります 「要支援1だから、たいしたサービスは使えないと思っていた」という方も対象です。住宅改修は要支援の方も同額の20万円が使えます。むしろ転倒を防いで要介護状態になるのを遅らせるという意味では、軽度のうちに整えるほうが効果的です。


どんな工事が対象になるの?対象外のものは?

対象は「手すりの取付け」「段差の解消」など厚生労働省が定めた6種類だけです。動力を使う昇降機や、洗浄機能を後付けする便座交換などは対象外になります。

厚生労働省が定める住宅改修の対象は、次の6種類です。江東区や八王子市など各自治体の案内でも同じ内容が示されています。

対象になる6種類の工事

① 手すりの取付け 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動の補助のために取り付ける手すりです。横手すり・縦手すり・L字型など、壁にビスで固定するタイプが対象になります。

② 段差の解消 玄関の上がり框、廊下と居室のあいだの敷居、浴室の出入口といった段差を、すりつけ板や小さなスロープ、式台などで解消する工事です。浴室の床のかさ上げも含まれます。

③ 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更 浴室の床を滑りにくいタイルに張り替える、居室の畳をフローリングやビニル系床材に変更する、といった工事です。

④ 引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。車いすでの出入りがしやすくなります。扉そのものの交換だけでなく、ドアノブの変更や戸車の設置も含まれます。

⑤ 洋式便器等への便器の取替え 和式便器を洋式便器に取り替える工事です。便器の位置や向きを変える工事も対象になります。

⑥ ①〜⑤に付帯して必要となる工事 たとえば手すりを取り付けるために壁を補強する、段差解消のために床の下地を調整する、といった付随工事です。

下の図に、6種類の対象工事と、よく間違われる対象外の工事をまとめました。

介護保険の住宅改修で対象になる6種類の工事(手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、付帯工事)と、対象外になる工事(動力式の昇降機・段差解消機、既存の洋式便器への洗浄機能追加、老朽化に伴う修繕、新築・増築)を対比した図

「これは対象外です」と言われがちな工事

ご家族から「よかれと思って進めたら対象外だった」というお話をうかがうのは、次のようなケースです。

  • 動力で動く昇降機・段差解消機・階段昇降機の設置:電動で床の段差を解消する機器は、住宅改修ではなく別の扱いになります(移動用リフトは福祉用具貸与の対象です)
  • すでに洋式の便器に、洗浄機能や暖房機能を後付けする工事:和式から洋式への取り替えは対象ですが、洋式から高機能な洋式への交換は対象になりません。ただし和式から洋式に替える際に、洗浄・暖房機能付きの便器を選ぶことは可能です
  • 老朽化にともなう修繕:雨漏りの修理や外壁の塗り替えなど、介護のためではない工事は対象外です
  • 新築・増築にともなう改修:新しく建てる、部屋を増やす、といった工事は対象になりません
  • 工事をともなわない置き型の手すりやスロープ:床に置くだけのものは「福祉用具貸与」の対象で、住宅改修ではありません

最後の項目は、ご家族が特に混乱されやすいところです。壁にビスで固定する手すり=住宅改修(20万円の枠)、床に置くだけの手すり=福祉用具レンタル(月額の枠)と、財布が別に分かれていると考えてください。どちらを選ぶかは、住まいの構造やご本人の状態によって変わります。福祉用具のレンタルと購入の使い分けについては、介護ベッド・車いすはレンタル?購入?福祉用具の選び方と費用でくわしく説明しています。

ご自宅を思い浮かべて「玄関」「廊下」「トイレ」「浴室」の4か所のうち、いま一番ヒヤリとする場所はどこでしょうか。多くのご家庭で最初の一手になるのは、この4か所のいずれかです。


費用はいくらかかる?自己負担の目安

手すり1本なら1割負担で数千円、玄関スロープや浴室の段差解消でも1万円台に収まることが多く、20万円の枠をフルに使っても自己負担は2万〜6万円です。

住宅改修の工事費は地域や住まいの構造によって幅がありますが、目安としては次のような水準です。

工事内容工事費の目安自己負担(1割の場合)
トイレの手すり1本2万〜4万円程度2,000〜4,000円程度
浴室の手すり(複数本)4万〜8万円程度4,000〜8,000円程度
玄関の段差解消(式台・すりつけ板)3万〜10万円程度3,000〜1万円程度
浴室の床材変更(滑り止め)8万〜15万円程度8,000〜1万5,000円程度
引き戸への扉の取替え8万〜20万円程度8,000〜2万円程度
和式から洋式への便器交換15万〜30万円程度1万5,000円〜(20万円超は超過分が全額自己負担)

※工事費は住宅の構造・地域・業者によって変動します。必ず複数の見積もりで確認してください。

ここで注意していただきたいのが、20万円を超えた分は全額自己負担になるという点です。たとえば30万円の工事をした場合、20万円までは1割負担(2万円)で済みますが、残りの10万円は満額の自己負担となり、合計12万円をお支払いいただくことになります。

そのため、「今すぐ必要なところ」と「将来必要になりそうなところ」を分けて考えるのが賢い使い方です。20万円の枠は分割して使えるので、まずは転倒リスクの高い場所だけを整えて、状態が変わったときのために枠を残しておくという判断もできます。

なお、市区町村によっては介護保険とは別に、独自の住宅改修助成制度を持っているところがあります。介護保険の20万円に上乗せして使えるケースもあるので、お住まいの自治体の高齢福祉担当窓口や地域包括支援センターに一度確認してみてください。


申請から工事完了まで、どんな流れになる?

必ず「工事の前」に市区町村へ事前申請し、確認を受けてから着工します。着工後に申請しても給付は受けられません。ここが住宅改修で最も多い失敗です。

記事の前半で「絶対に外せない手順がある」とお伝えしましたが、それがこの事前申請です。江東区の案内では「事前申請確認書発行前に工事がなされた場合、その工事は支給対象外となります」、八王子市でも「着工後の申請は制度の対象となりません」と、はっきり書かれています。

「業者さんが良い人だったので、その場でお願いしてしまった」——これで20万円の給付が丸ごと受けられなくなった、というご相談は決して珍しくありません。どんなに急いでいても、着工前に申請する。これだけは守ってください。

流れは次のようになります。

介護保険住宅改修の申請から支給までの5ステップ。ケアマネジャーへの相談、施工業者の選定と見積もり、市区町村への事前申請と確認書の受け取り、工事の実施と支払い、完了後の事後申請と支給までの流れを、事前申請が着工前に必要であることを強調して示した図

ステップ1:ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談する

まずは担当のケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に「手すりをつけたい」「玄関の段差が心配だ」と伝えてください。

住宅改修の申請には「住宅改修が必要な理由書」という書類が必須で、これはケアマネジャー、地域包括支援センター職員、作業療法士、保健師、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ方でなければ作成できません。ご家族が自分で書くことはできないので、必ずここが出発点になります。

まだケアマネジャーが決まっていない、そもそも要介護認定を受けていないという場合は、まず認定の申請からになります。手順は親の介護が始まったら──はじめての介護保険、申請から費用までをご覧ください。

ステップ2:施工業者を選び、見積もりを取る

住宅改修は指定事業者制ではないため、どの工務店・リフォーム業者に頼んでも構いません。ただし介護保険の書類作成に慣れているかどうかで手間が大きく変わります。ケアマネジャーに何社か紹介してもらい、必ず2社以上から見積もりを取るのがおすすめです。

見積書は工事の内訳(材料費・施工費)が分かれているものをもらってください。「一式 15万円」としか書かれていない見積書は、市区町村の審査で追加資料を求められることがあります。

ステップ3:市区町村に事前申請する

必要書類をそろえて、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に提出します。一般的な提出書類は次のとおりです(自治体により多少異なります)。

  • 支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  • 工事費見積書(内訳がわかるもの)
  • 改修前の状況がわかる写真(日付入り)
  • 図面(改修箇所がわかるもの)
  • 住宅所有者の承諾書(賃貸住宅や、ご本人以外の名義の場合)

賃貸住宅にお住まいの場合は、大家さんや管理会社の承諾書が必須です。ここで時間がかかることが多いので、早めに相談しておくと安心です。

ステップ4:確認書を受け取ってから着工する

市区町村から「事前申請確認書」などの書類が届いたら、そこではじめて工事に着手できます。審査にはおおむね1〜2週間かかるのが一般的です(自治体により異なります)。

ステップ5:工事完了後に事後申請する

工事が終わったら、完成後の写真・領収書・工事内訳書などを添えて事後申請します。支給の方法は2種類あります。

  • 償還払い:いったん工事費の全額を業者に支払い、後日、保険給付分(工事費の7〜9割)が口座に振り込まれる方式
  • 受領委任払い:はじめから自己負担分(1〜3割)だけを業者に支払い、残りは市区町村が業者に直接支払う方式

一時的にでも全額を用意するのが難しい場合は、受領委任払いに対応している業者かどうかを契約前に確認してください。すべての業者が対応しているわけではありません。

工事の相談から給付まで、全体では1か月〜1か月半を見ておくと余裕があります。「退院までに手すりをつけたい」という場合は、退院日が決まったらすぐ動き出すのが安心です。


20万円をもう一度使えることがあるって本当?

本当です。要介護度が3段階以上上がったとき、または引っ越したときは、あらためて20万円の枠が使えます。

「生涯1回きり」と言われると、使うタイミングに悩んでしまいますが、実は例外が2つあります。厚生労働省の通知(老企第42号)にも明記されている取り扱いです。

リセット条件① 要介護状態区分が3段階以上上がったとき

介護の必要度の段階は、要支援1・要支援2・要介護1〜5の順に上がっていきます。厚生労働省の定めた区分では、これを「第1段階〜第6段階」として整理し、最初に住宅改修をしたときの段階から3段階以上重くなった場合に、もう一度20万円までの枠が使えます。

たとえば要介護1のときに20万円を使い切っていたとしても、その後に要介護4になれば、あらためて20万円分の改修ができます。状態が変われば必要な工事も変わるためです。ただし、この取り扱いは1回限りとされています。

リセット条件② 転居したとき

住宅改修は「その住まい」に対する給付なので、引っ越して住所が変わった場合は、新しい住まいで改めて20万円の枠が使えます。同居のためにお子さんの家に移った、施設から自宅に戻った、といったケースが該当します。

このリセット条件を知らずに「もう使ってしまったから」とあきらめてしまうご家族が少なくありません。状態が変わったとき・引っ越したときは、必ずケアマネジャーに枠が復活していないか確認してください。


よくある失敗と、その回避のしかた

最も多いのは「事前申請前に着工してしまった」ケース。次に多いのが「業者の言うままに不要な工事まで契約してしまった」ケースです。

実際にご家族から聞くつまずきを、回避策とあわせて整理します。

よくある失敗何が起きるか回避のしかた
事前申請の前に工事してしまった給付が一切受けられない契約前に必ずケアマネジャーに相談する
対象外の工事を含めて契約した対象外部分は全額自己負担見積書を事前にケアマネジャーに見てもらう
20万円を1回で使い切ってしまった状態が変わっても追加できない「今すぐ必要な場所」に絞る
賃貸で大家さんの承諾を取っていなかった申請が受理されない/原状回復を求められる相談の初期段階で管理会社に連絡する
訪問業者の「今日だけ」に応じてしまった割高な工事、不要な工事その場で契約しない。必ず持ち帰る
ご本人の意向を確認しないまま進めた使われない設備になる実際に動作を再現して位置を決める

特に気をつけたい「訪問業者」への対応

「介護保険で無料になります」「今日契約すれば特別価格」といった営業を受けたというお話をうかがうことがあります。まず前提として、介護保険の住宅改修が「無料」になることはありません。必ず1〜3割の自己負担が発生します。

そして、住宅改修は急いで決めなければならない工事ではありません。訪問された業者から即決を求められた場合は、「ケアマネジャーに相談してから」とお伝えして、その場では契約しないでください。誠実な業者であれば、必ず待ってくれます。

手すりの位置は「実際に動いてもらって」決める

意外と多いのが、「つけたけれど使っていない」という失敗です。手すりの高さや位置は、ご本人の身長・利き手・つかまり方によって最適な場所が変わります。

見積もりの前に、実際にご本人にその場所を歩いてもらい、どこに手をつくかを見るのがいちばん確実です。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員、作業療法士が立ち会って位置を決めてくれることもあります。「なんとなくこのへん」で決めないことが、使われる手すりへの近道です。

在宅介護をこれから始めるにあたって整えておきたいことは、在宅介護、何から始めればいい?──不安を減らす準備チェックリストでも整理しています。


まとめ:住まいを整えることは、介護する側の負担も減らす

この記事で持ち帰っていただけることを、3つに整理します。

  • 自分の家のどこに手すりや段差解消が必要かを、6種類の対象工事に照らして判断できるようになりました
  • 20万円の枠をどう配分するか(今すぐ使うか、将来のために残すか)を自分で決められるようになりました
  • 事前申請を飛ばすと給付がゼロになるという最大の落とし穴を避けられるようになりました

住宅改修は、ご本人の転倒を防ぐだけの制度ではありません。手すりが1本あることで、いままで介助が必要だった移動をご本人が自分でできるようになる。それは介護されるご家族の負担が減るということでもあります。「立たせる」「支える」の回数が1日に何度も減れば、腰も気持ちもずいぶん違ってきます。

介護の負担が重くなってきたと感じている方は、介護がつらいと感じたら──介護疲れのサインと、心を守るセルフケアもあわせてご覧ください。

今日、ひとつだけできること

今週末にでも、ご実家やご自宅の玄関からトイレまでを、ご本人と一緒にゆっくり歩いてみてください。どこで壁に手をつくか、どこで足を止めるか。それを1か所メモしておくだけで、ケアマネジャーへの相談がぐっと具体的になります。工事の話はそのあとで大丈夫です。

「うちの場合はどうなんだろう」と迷ったときは、ひとりで抱え込まずに、同じ立場のご家族に聞いてみるのもひとつの方法です。介護そっとねっとのアプリでは、介護に向き合うご家族どうしが匿名でやりとりできます。「玄関に手すりをつけたら楽になった」といった、生活に近い工夫が集まる場所です。よければのぞいてみてください。


よくある質問

Q. 介護保険の住宅改修は、要支援でも使えますか?

はい、使えます。要支援1・2の方は「介護予防住宅改修費」という名称になりますが、支給限度基準額は要介護の方と同じ20万円です。要介護度による金額の差はありません。むしろ軽度のうちに転倒予防の改修をしておくほうが、状態の悪化を防ぐ意味では効果的です。

Q. 賃貸住宅でも住宅改修は使えますか?

使えます。ただし住宅の所有者(大家さん・管理会社)の承諾書が必要です。申請時の提出書類に含まれるため、工事の相談を始めた段階で早めに連絡しておくとスムーズです。原状回復の取り扱いについても、あわせて確認しておくと安心です。

Q. 工事を先に済ませてから申請してもいいですか?

いいえ、できません。介護保険の住宅改修は着工前の事前申請が必須で、市区町村から確認書が発行される前に工事を行うと、その工事は支給対象外になります。急ぐ事情があっても、必ず事前申請を済ませてから着工してください。

Q. 20万円を使い切ったら、もう二度と使えないのですか?

そうとは限りません。要介護状態区分が最初の改修時から3段階以上重くなった場合(1回限り)、または転居して住所が変わった場合は、あらためて20万円までの枠が使えます。状態が変わったときは、ケアマネジャーに枠が復活していないか確認してください。

Q. 置き型の手すりやスロープも住宅改修の対象になりますか?

いいえ、工事をともなわない置き型のものは住宅改修ではなく「福祉用具貸与(レンタル)」の対象です。壁にビスで固定する手すりは住宅改修(20万円の枠)、床に置くだけの手すりは福祉用具レンタル(月額の枠)と、制度の枠が分かれています。どちらが適しているかはケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してください。

Q. 費用はいったん全額払わないといけませんか?

支給の方法は2種類あります。「償還払い」はいったん全額を業者に支払い、後日、保険給付分が振り込まれる方式です。「受領委任払い」は自己負担分(1〜3割)だけを業者に支払えばよい方式で、こちらなら一時的な立て替えが不要になります。ただし受領委任払いに対応していない業者もあるため、契約前に確認してください。


参考にした公式情報

※対象工事の細部や提出書類、上乗せ助成の有無は市区町村によって異なります。実際の申請前に、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口またはケアマネジャーに必ずご確認ください。

本記事の編集方針・訂正ポリシーは 編集方針ページ をご覧ください。

よくある質問

はい、使えます。要支援1・2の方は「介護予防住宅改修費」という名称になりますが、支給限度基準額は要介護の方と同じ20万円です。要介護度による金額の差はありません。むしろ軽度のうちに転倒予防の改修をしておくほうが、状態の悪化を防ぐ意味では効果的です。

使えます。ただし住宅の所有者(大家さん・管理会社)の承諾書が必要です。申請時の提出書類に含まれるため、工事の相談を始めた段階で早めに連絡しておくとスムーズです。原状回復の取り扱いについても、あわせて確認しておくと安心です。

いいえ、できません。介護保険の住宅改修は着工前の事前申請が必須で、市区町村から確認書が発行される前に工事を行うと、その工事は支給対象外になります。急ぐ事情があっても、必ず事前申請を済ませてから着工してください。

そうとは限りません。要介護状態区分が最初の改修時から3段階以上重くなった場合(1回限り)、または転居して住所が変わった場合は、あらためて20万円までの枠が使えます。状態が変わったときは、ケアマネジャーに枠が復活していないか確認してください。

いいえ、工事をともなわない置き型のものは住宅改修ではなく「福祉用具貸与(レンタル)」の対象です。壁にビスで固定する手すりは住宅改修(20万円の枠)、床に置くだけの手すりは福祉用具レンタル(月額の枠)と、制度の枠が分かれています。どちらが適しているかはケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してください。

支給の方法は2種類あります。「償還払い」はいったん全額を業者に支払い、後日、保険給付分が振り込まれる方式です。「受領委任払い」は自己負担分(1〜3割)だけを業者に支払えばよい方式で、こちらなら一時的な立て替えが不要になります。ただし受領委任払いに対応していない業者もあるため、契約前に確認してください。

ご利用にあたっての免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的として介護そっとねっと編集部が作成したものです。介護保険や医療・心理に関わる個別のご判断については、 お住まいの市区町村の地域包括支援センター、主治医、担当ケアマネジャー、または厚生労働省の公式情報をご確認ください。記事は2026.7.28時点の情報に基づきます。

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