「夜中にトイレに行きたがるけれど、一人で行かせるのは心配」「訪問介護の時間が決まっているから、それ以外の時間帯に何かあったらと思うと気が抜けない」——介護そっとねっとのアプリには、日中のヘルパー利用だけでは埋まらない夜間・随時のケアに不安を抱えるご家族の声が寄せられます。

そんなときに選択肢の一つになるのが定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。1日に複数回の巡回訪問と、何かあったときに通報できる24時間対応をあわせ持つ、在宅介護向けの介護保険サービスです。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、サービスの仕組み・費用・訪問介護との違いから、利用開始前に確認しておきたい注意点までやさしく整理します。

この記事でわかること

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の仕組みと「一体型」「連携型」の違い
  • 対象者と料金(月額定額制)の考え方
  • 通常の訪問介護・訪問看護との違い、併用できないサービス
  • 利用を始めるまでの流れ

なお、このサービスに登録すると、通常の訪問介護・訪問看護(連携型利用時を除く)は原則として併用できなくなります。この点については記事の後半でくわしく説明します。


定期巡回・随時対応型訪問介護看護とはどんな仕組み?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、利用者の心身の状況に応じて、1日複数回の定期訪問と、随時の通報への対応を24時間365日体制で柔軟に提供する、地域密着型の介護保険サービスです。

厚生労働省の資料によると、このサービスは2012年(平成24年)4月の介護報酬改定で創設されました。要介護状態になっても、住み慣れた自宅でできる限り生活を続けられるよう支援することを目的としています。

サービスは大きく3つの要素で構成されます。

  • 定期巡回:あらかじめ立てた計画にもとづき、1日に複数回、短時間の訪問を行う(入浴・排泄・食事などの介助、安否確認、服薬確認など)
  • 随時対応:利用者や家族からの通報を、オペレーターが24時間いつでも受け付ける
  • 随時訪問:随時対応の内容に応じて、必要なタイミングで訪問する(夜間の排泄介助、体調急変時の対応など)

これに加えて、看護師による訪問看護(医療的なケアや健康観察)も組み合わせて提供されます。訪問介護と訪問看護が別々の窓口ではなく、同じ枠組みの中で介護と看護が連携する点が、通常の訪問介護との大きな違いです。

訪問介護をバラバラに契約する場合と、定期巡回・随時対応型訪問介護看護1本に集約する場合の違いを示したBefore/After比較図。

「一体型」と「連携型」の違い

定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、提供体制の異なる2つのタイプがあります。

  • 一体型事業所:1つの事業所が訪問介護と訪問看護の両方を自前で提供する
  • 連携型事業所:訪問介護事業所が、地域の訪問看護事業所と契約・連携してサービスを提供する

どちらのタイプでも、利用者から見た「1日複数回の定期訪問+24時間の随時対応」という基本的な仕組みは変わりません。地域によって一体型・連携型のどちらの事業所があるかは異なるため、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに確認するとよいでしょう。


対象者は?費用はどのくらいかかる?

要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。要支援1・2の方はこのサービスを利用できません。 また地域密着型サービスのため、原則として事業所と同じ市区町村に住民票がある方が対象になります。

料金は要介護度別の月額定額制

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本料金は、通常の訪問介護のように「1回訪問するたびに料金が発生する」仕組みではなく、要介護度に応じた月額定額制です。

区分月額利用者負担の目安(1割負担・訪問看護利用ありの場合)
要介護18千円台前半
要介護21万2千円台後半
要介護31万9千円台後半
要介護42万4千円台前半
要介護52万9千円台

※金額は厚生労働省が定める介護報酬(要介護度別の基本報酬)をもとにした概算の目安で、訪問看護利用の有無・地域区分・加算により変動します。正確な金額は利用予定の事業所に確認してください。2割・3割負担に該当する方は、上記の目安がそのまま2倍・3倍になります。

月額定額制のため、夜間や深夜に随時訪問を利用しても、その分の追加料金は発生しません。 訪問のたびに料金がかさむことを心配せず、必要なタイミングで通報できる点が、このサービスの安心材料の一つです。


通常の訪問介護・訪問看護と何が違う?

最大の違いは、決まった時間の訪問だけでなく、随時の通報にも24時間対応できるかどうかです。

  • 通常の訪問介護・訪問看護を組み合わせる場合:あらかじめ決めた曜日・時間に訪問してもらう仕組みのため、それ以外の時間帯に体調の変化や困りごとが起きても、すぐに来てもらえるとは限りません。訪問介護の基本は訪問介護(ホームヘルプ)とは?できること・できないことで、訪問看護の仕組みは訪問看護とは?医療保険と介護保険の違い・費用の目安で詳しく解説しています
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を使う場合:決まった時間の定期訪問に加えて、「今日はいつもと様子が違う」「転倒してしまった」といった随時の通報に、24時間体制のオペレーターが対応し、必要なら随時訪問してもらえます

一方で、すでに気に入っている訪問介護事業所やヘルパーがいる場合は、このサービスに切り替えると、その事業所との契約を続けられなくなる点に注意が必要です。「決まった時間の訪問だけで足りているか」「夜間・随時の不安が大きいか」を軸に考えると判断しやすくなります。

在宅で複数のサービスを柔軟に組み合わせたい場合は、小規模多機能型居宅介護という選択肢もあります。小規模多機能は「通い」を中心に訪問・泊まりを組み合わせる仕組みで、定期巡回は「訪問」に特化して24時間対応を強化する仕組みという違いがあります。どちらが合うかは、通いの必要性が高いか、夜間・随時の対応を重視したいかで変わってきます。

利用を検討したいケース

  • 夜間・深夜に排泄介助や見守りが必要な場面が定期的に発生している
  • 体調の急変が心配で、決まった時間の訪問だけでは不安が拭えない
  • 訪問介護と訪問看護をそれぞれ別の事業所と契約する調整の手間を減らしたい

随時対応の具体的なイメージ

「随時対応」と言われても、実際にどんな場面で使うのかイメージしづらいという声もあります。想定されている典型的な利用場面は次のようなものです。

  • 夜間、トイレに起きたが一人で立ち上がれず、通報して随時訪問を依頼した
  • 体調がいつもと違うと感じ、オペレーターに相談して看護師からの助言を受けた
  • 転倒してしまい、通報してすぐに訪問してもらい状態を確認してもらった

いずれも「決まった訪問時間まで待てない」場面での利用が想定されており、家族が同居していない時間帯や、家族自身が就寝している深夜帯の安心材料として使われることが多いサービスです。


利用開始前に必ず確認しておきたい注意点

このサービスは、通常の訪問介護・訪問看護に置き換わる仕組みだと理解しておく必要があります。

① 通常の訪問介護・訪問看護は原則併用できない

厚生労働省の資料によると、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する場合、訪問介護(通院等乗降介助を除く)、訪問看護(連携型利用時を除く)、夜間対応型訪問介護とは併用できません。 サービス内容が重複するためです。今のヘルパーや訪問看護師との関係を続けたい場合は、切り替え前によく確認しておきましょう。

② 地域密着型サービスのため事業所数が限られる

市町村ごとの指定制のサービスであり、通常の訪問介護に比べて対応事業所の数が少ない地域もあります。検討を始めたら、早めにケアマネジャーや地域包括支援センターに、居住地域で利用できる事業所があるかを確認しておくと安心です。

③ ケアプランの見直しが必要になる

このサービスに切り替える場合、現在のケアプラン全体を見直す必要があります。ケアマネジャーの選び方と変更方法で紹介している「合わないから変える」ケースとは事情が異なり、あくまでサービス内容の組み替えにともなう見直しである点を理解しておきましょう。


利用を始めるまでの流れ

  1. ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談する:夜間・随時の不安など、具体的な困りごとを伝える
  2. 事業所を探す:地域密着型サービスのため、住民票のある市区町村内で、一体型・連携型いずれかの事業所を探す
  3. 既存サービスとの調整を確認する:現在利用している訪問介護・訪問看護が継続できなくなる旨を理解したうえで検討する
  4. 契約・ケアプランの見直し:事業所と契約し、ケアプランを定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み込んだ内容に見直す
  5. 利用開始・状況に応じた見直し:定期訪問の回数や内容は、利用開始後も体調の変化に応じて随時見直される

よくある質問

Q. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要支援の人でも利用できますか?

いいえ。このサービスの対象は要介護1〜5の認定を受けた方に限られ、要支援1・2の方は利用できません。要支援の方で夜間の見守りに不安がある場合は、地域包括支援センターに他の支援策を相談してください。

Q. 夜中に何度も通報すると、そのぶん料金は高くなりますか?

いいえ。料金は要介護度別の月額定額制のため、随時訪問の回数が増えても基本料金自体は変わりません。ただし、あまりに頻回な通報が続く場合は、ケアプラン自体の見直しが必要になることもあるため、担当のケアマネジャーに状況を共有しておくとよいでしょう。

Q. 今使っている訪問看護は続けられますか?

一体型事業所を利用する場合、訪問看護は原則としてその事業所が提供するものに切り替わります。連携型事業所を利用する場合は、連携先の訪問看護事業所を利用する形になるため、今の訪問看護ステーションがその連携先であるかを事業所に確認してください。

Q. 小規模多機能型居宅介護とは何が違いますか?

小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心に訪問・泊まりを組み合わせる仕組みで、日中の居場所づくりや急な宿泊への対応に強みがあります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は「訪問」に特化し、1日複数回の定期訪問と24時間の随時対応に強みがあります。日中の通いの必要性が高いか、夜間・随時対応を重視したいかで選び方が変わります。

Q. 一体型と連携型、どちらを選べばよいですか?

利用者から見たサービスの基本的な仕組み(定期訪問+24時間の随時対応)に大きな違いはありません。地域によって一体型・連携型どちらの事業所があるかが異なるため、まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに、居住地域で利用できる事業所の種類を確認するとよいでしょう。


まとめ

この記事で持ち帰れることは、次の3つです。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、1日複数回の定期訪問と24時間の随時対応を組み合わせたサービスで、料金は要介護度別の月額定額制
  • 通常の訪問介護・訪問看護と違い、決まった時間以外の随時の通報にも対応できるのが最大の特徴
  • 利用すると通常の訪問介護・訪問看護(連携型利用時を除く)は原則併用できなくなるため、今の事業所との関係も踏まえて検討する

「日中のヘルパーだけでは夜間の不安が拭えない」と感じているなら、一度ケアマネジャーや地域包括支援センターに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護という選択肢があることを相談してみてください。介護そっとねっとには、夜間・随時のケアに悩んだご家族の声も寄せられています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。料金や利用条件の詳細は事業所・地域によって異なるため、具体的な相談は担当のケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

参考情報(一次情報)

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